平屋住宅と税金

注文住宅は希望にしたがって自由なプランが選択できるというところに魅力がありますが、もしも敷地となる土地にある程度の余裕があるのであれば、平屋住宅を新築するというのも捨てがたいといえます。
現在のところ、マイホームとして新築されている住宅のほぼ7割から8割程度は2階建て以上の住宅といわれていますが、これは都市部の地価がかなり高く、予算的に平屋住宅を建てるだけの土地が確保できないというところとも関連しています。しかし、現在では地価の高騰も一時期よりはかなり沈静化していますし、地方であればそれなりの面積をもつ土地の確保も容易であるため、平屋住宅でも十分に予算の範囲内での新築が可能といえるのです。
こうした平屋住宅を注文住宅として新築する場合には、後々の税金についても考慮しておく必要があるといえるでしょう。土地や住宅の評価額に対して一定の税率を掛けたものが、固定資産税などの税金の金額となるのが基本ですが、特に平屋住宅の場合には、同じ床面積をもつ2階建て住宅と比較すると、多少税金の金額が高くなってしまう場合があるためです。
その理由としてはいくつか挙げられますが、まずは2階建て住宅と同様の床面積を確保したい場合には、その分だけ土地のほうの面積も大きくなければなりませんので、土地の面積と用途などをもとにして課税される固定資産税の税額も、やはり面積がよけいな分だけ大きくなってしまうのです。もっとも、マイホームの敷地として利用されている土地であれば、もともとの評価額よりも低くしてもらえる特例がありますので、土地に関してはそれほど大きな負担にはならない可能性もあります。
いっぽうの住宅の建物についてですが、こちらは間取りや使われている建材の種類、構造などによって、評価基準にしたがってこまかく点数計算がなされ、その点数をもとにして評価額が決まります。平屋住宅の場合には、屋根の面積や基礎のつくりが2階建て住宅よりも大きくなってきますので、これが評価額を大きくする原因になることがあります。また、複雑な間取りの平屋住宅の場合には、壁面の面積も増えることになりますので、これも評価額を大きくしてしまう原因となります。
こうしたことから、注文住宅を新築するにあたっても、たとえば間取りはできるだけ単純化するとか、必要以上にグレードの高い建材や装飾を使わないといった工夫によって、評価額を上げないということが求められる場合があるのです。

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